【フリーランス/個人事業主向け】1年目に気にするべき消費税問題【税金に強くなろう】

 

 

うーん。僕は創業してまもない個人事業主なんだけど、消費税の知識がまったくない。消費税ってどういう風に考えたらいいんだろう?
つなや
あら、消費税についてお悩みですか。それでは状況別に消費税の概要を紹介しましょうかね。

 

タイトル
本記事は細心の注意を払い記載をしておりますが、その正確性、完全性等について一切保証するものではありません。ご自身が行っている事業や契約内容により状況が異なるため、詳細をご希望の方は専門家へご相談ください。

 

 

創業1年目は消費税は免税される

 

すべての事業者は消費税を納める義務があります。

しかし、創業年数や売上規模など、一定の条件に当てはまった場合、免税となる場合があります。その事業者のことを「免税事業者」と呼びます。

 

「免税事業者」の条件

  • 創業1年目
  • 売上規模:1,000万円以下
    (課税対象期間内における課税売上高)
  • 消費税課税事業者選択届出を提出していない
  • 特例により納税義務の免除を受けている

創業2年目以降は売上規模に応じて「免税事業者」か「課税事業者」どちらかにわかれます。

 

なるほど。とりあえず創業1年目は「免税事業者」と覚えておけばいいんだね。
つなや
そういうことです。事業を継承した場合はこれに当てはまりませんが、今回は創業1年目なので「免税事業者」になります。
でも「免税事業者」となった場合、取引先への請求時に消費税って乗せない方がいいの?
つなや
これはですね、結論からいうと「納税義務はないけど、乗せていい」になります。

 

取引先への請求に消費税を記載してもいい

 

上記の「免税事業者の条件」のように、創業1年目や売上規模が小さいは事業者は消費税が免税されるます。

そこで「消費税を免税されているのに、請求書に消費税は記載していいのか?」と疑問がでてきますが、結論からいうと、免税事業者でも請求書に消費税を記載するのは問題ありません。

 

というのも、免税事業者でも、仕入れや諸経費の支払い時には消費税を払っているからです。

消費税を売上に転嫁できないと、その分の利益を圧縮することになり、資金面でも苦しくなります。

消費税を相手方に請求するのは事業会社に認められている権利なので、免税事業者でも堂々と取引先に請求して大丈夫です。

 

なるほど、わかりました!
つなや
そうしましたら、今回はいったんここまでです。

 

消費税の知識まとめ

  • 設立1年目の個人事業主やフリーランスの多くは免税事業者
  • 免税事業者でも請求書に消費税を記載しても問題なし

 

参考にしたサイト・ページ

 

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