こんにちは、おつな( @by0027 )です。
友だちが家の購入を検討しているようです。
そこで、今回は「不動産オーナー(の卵)」から聞いた、住宅ローン減税(控除)制度についての情報をシェアしたいと思います。
本記事は「これから家を購入しようと考えているひと」の役に立てたらと思い、書いています。増税の影響もあり、購入するタイミングによって、対象期間や減税額が異なるようですので、すでに購入済みの方などはお間違えのないようにお気をつけください。
想定読者:こんな方におすすめです
- 家の購入を検討している方
- 住宅ローンの利用を検討している方
- 住宅ローン減税制度についてざっくりとした知識を得たい方
住宅ローン減税(控除)制度とは
住宅ローン減税制度は、住宅ローン控除とも呼ばれています。正式名称は「住宅借入金等特別控除」です。言いやすいように、略称があるんですかね。
これはどのような制度かというと、住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、ローン残高の1%を13年間に渡って「毎年支払う税金(所得税や住民税)」から控除してくれる制度です。
※2020年12月末までに入居した場合
詳細:対象者・減税額・期間
どんな人が使えるか
- 住宅ローンの借り入れを行った個人
対象となる控除期間
- 控除期間:13年間
減税される金額は?
- 控除率:住宅ローン残高の1%
最大で40万円 / 年間
13年間利用した場合、最大520万円の減税効果が期待できる - 住宅の価格:最大4000万円まで
(認定住宅などは年間50万円・最大5000万円)
対象となる住宅
- 新築・中古
- 増築・修繕・改修 なども可能
※参考サイト:すまい給付金 – 国土交通省
住宅ローン減税を受けるには
住宅ローン減税を受けるには、確定申告で「還付申告」をする必要があります。確定申告では、必要書類を用意し、税務署に提出をしてください。
必要な書類(例)
- 確定申告書(A書式)
- (特定増改築等)
- 源泉徴収票
- 住民票の写し
- 住宅ローンの「年末残高証明書」
- 建物・土地の不動産売買契約書 等
- 建物・土地の登記事項証明書
- そのほか
やはりこちらも、申告者や購入物件によって必要な書類が異なる可能性がありますので、記載方法などがわからない方は税務署や税理士さんに相談してみましょう。
確定申告の時期になると、市区町村が税理士さんを呼んで相談窓口を設けたり、セミナーを開催してくれることがあるので、そういったものを積極的に活用していくことをおすすめします。
年収775万円以下の方は:すまい給付金
所得が一定以下だと住宅ローン減税(控除)制度の恩恵を十分に受けられない可能性があります。それを補うために「すまい給付金」という仕組みもあります。
これは、減税制度では控除しきれない分の一部が、現金で支給されるという制度です。給付は1回のみ、最大50万円ですが、利用できる方はこういうのを使ってみるのもありかと思います。
※参考サイト:すまい給付金
おわりに
住宅ローンの減税を受けるには、確定申告をする必要があるようです。会社員のかたなど、これまでご自身で確定申告を行ったことがない方にとっては大変な作業かもしれませんが、減税できたらかなりの恩恵を受けられると思います。
確定申告は税理士さんにおまかせすることもできますし、もし、自力でやってみたいという方は、総合マネースクール・ファイナンシャルアカデミーで、「はじめての確定申告」をテーマに有料のセミナーも開催されています。
現役税理士の講師が、「そもそも確定申告とは」といった基礎から、ケーススタディ別申告方法について説明をしてくれています。
興味がある方はよろしければどうぞ。
おしまい。