こんにちは。
米国株投資2年目のおつな( @by0027 )です。
今回は米国株の確定申告について覚えたことを備忘録がてらにメモしていきます。
米国株配当の税金について
米国株の配当は、
・米国:10%
・日本:20.315%(所得税、地方税)
と、米国の税金が源泉徴収された上に、日本でも課税対象になり二重課税になります。
ですが、「外国税額控除」を確定申告で申告することで、米国で課された税金を国内の所得税から控除することができます。
外国税額控除の計算
所得税の控除限度額=所得税額×(調整国外所得金額/所得総額)
調整国外所得金額というのは、米国株の配当の場合、配当金額のこと。
所得総額は、損失の繰越控除などを適用する前の総所得金額のこと。
米国で引かれた税金のすべてが還付されるとは限りません。
・外国税額控除を申告したからといって、米国で引かれた税額分が満額で還付されるとは限らない。
・税額控除の金額は、あくまでも所得総額に占める外国所得の金額の割合分のため。
米国株配当の納税方法
1)申告不要:米国株の配当から所得税が引かれたままで問題ない場合は申告不要
2)申告分離課税:確定申告はするものの、配当所得を総合課税の所得とは別にして所得税を計算する方法
3)総合課税:配当所得を給与所得などと合算して納税する方法
2)申告分離課税は、上場株式の利子・配当・分配と譲渡損は他の証券会社のものも含めて損益通算することができます。
3)総合課税の場合は損益通算できません。

申告する場合は、申告分離課税と総合課税でわかれますが、配当控除があるので総合課税でいいと思います。
確定申告をする
ここからは国税庁の確定申告ページで作成する場合について書きます。
上記リンクから所得税の確定申告作成コーナーへいき、流れに沿って入力していきます。
申告するものを入力
申告するものを入力
税額控除に今回入力する「外国税額控除等」があります。
「外国税額控除に関する明細書」を作成する画面が用意されているのでそこで下記を入力すればOKです。
・国名
・所得の種類:配当
・税種目:前線徴収税
・源泉・申告の区分:源泉
・相手国での課税標準/左にかかる外国所得税額
これはSBI証券の場合は、次の参考ページを見るとわかりやすいです。
参考にした記事:
■外国税額控除について – SBI証券
https://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/home/pop690_koujyo.html
■米国株の配当は二重課税って本当?引かれた税金を取り戻す外国税額控除について解説 – 三菱UFJ国際投信
おまけ
ここまでで、大体の全体像がわかったので、今回はここまでです。
これから確定申告するぞ~。

トップ画像は築地市場で食べた海鮮丼。
たねいちという老舗店です。45種類以上の海鮮丼から選べる渋くていい感じのお店です。築地へ行った際はぜひ。ひとりでも全然気兼ねなく築地の鮮魚を愉しむことはできます。朝からお酒も飲めるよ。